放課後等
デイサービスについて
放課後等デイサービスとは?
学校通学中の児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための支援を継続的に提供する事により、学校教育と相まってお子さまの自立を促進しながら、放課後等の居場所づくりを行います。
友達との関わり合いの中で「待つ」事や「思いやり」等を学び、集団での社会性やルールを身に付けコミュニケーション能力を習得します。
お子さまの成長に合わせた質の高い療育カリキュラム
お子さまの年令に応じ、個別活動と集団活動における遊び・療育をバランス良く丁寧に行っていきます。
一つのカリキュラムを段階的に療育し、応用力を身につけることができるように指導することで、お子さまの「自活能力」を少しずつ高めていきます。
また、それぞれのお子さまに応じた療育カリキュラムを組んでいますので、お子さまが無理なく楽しく分かりやすく学べる工夫もしております。
このような療育カリキュラムがお子さまに、ストレスを与えず療育の効果を高める事にもなります。
主な療育カリキュラム
お子さまの障がいや発達を考慮し、無理のないきめ細やかな療育で進めていきます。
○就学している障害のあるお子様のための福祉サービスです。
○放課後だけでなく週末・長期休暇等もご利用いただけます。
○ADHD・自閉症スペクトラム・学習障害などの傾向のある発達障害児が主な対象です。
○障害児通所支援受給者証をお持ちの小学1年生〜高校3年生が対象となります。
ご利用について
当施設のご利用を希望の方は、お電話またはお問合せフォームからお申込み下さい。 施設のご見学はいつでも可能です。
ご予約は事前にお願いいたします。
当施設の管理者、または児童発達支援管理責任者より施設のご案内・プログラム等の説明をさせて頂きます。
現在のお子さまの状況やご家族が考える課題や目標、ご利用に関してのご要望などをお聞かせ頂きます。
面談の時間中に関しては、お子さまは当施設内にてお預かりさせて頂きます。
ご見学と面談等でご納得いただいた場合、ご利用に関わるご契約をさせて頂きます。
また、事前に適切な支援内容を協議検討し、療育プログラムやデイサービス等の計画を作成します。
ご契約の際には、母子手帳や療育手帳(お持ちの方のみ)・受給者証・ご印鑑をご用意願います。
※受給者証の取得についての手続きは、ご利用までのお手続きの受給者証の取得手続きをご参照下さい。
ご契約後に当施設のご利用を開始する事ができます。
ご利用についての受付・予約は随時行っておりますが、1日10名定員の都合上、ご希望の日にサービスをご利用できない場合がある事を予めご了承願います。
当施設では、可能な限り、皆様に公平なサービスのご利用が実現できる様に配慮しております。
児童福祉法に基づき、利用料の10%が利用者様のご負担となります。
(残り90%は受給者証を発行する自治体負担となります)
ご利用料金は世帯収入などにより自己負担額は一律ではありませんが、1回のご利用につき700円前後のご負担となることが想定されます。
お子さまを安全にお出迎え・お送りする事だけではなく、なかなか時間の取れない保護者様とやり取りできる大切な時間でもありますので、ぜひこの送迎サービスをご利用下さい。
市内・市内近郊、ご希望される全ての方へ行いますので、遠方だとあきらめず、ご相談ください。
おやつに関しては、当施設内の行事として、役割分担し、みんなで作ったおやつを提供します。
アレルギーや夕食に影響が出たり、食べたくない子に無理強いさせたくはありません。
おやつのご提供は自由と考えているので、無料とさせていただいております。
ご利用までの手続き
当施設は、児童福祉法に基づくサービスを提供しておりますので、ご利用の際には、現在お住まいの区役所で発行される「児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証」が必要となります。
「児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証」をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請・取得が可能になります。
お住まいの区によっては、意見書等の提出が別途必要となりますので、事前に区役所の管轄部署(保健福祉課など)へお問合せください。
ご不明点などがございましたら、弊社でも取得に関してのサポートをさせて頂きます。
当施設のご利用を希望の方は、お電話またはお問合せフォームからお申込み下さい。 施設のご見学はいつでも可能です。
ご予約は事前にお願いいたします。
当施設のご利用を予定する日にち(曜日・日数)を決めた後、担当窓口にて「児童発達支援」または「放課後等デイサービス」を利用するための「受給者証」の申請手続きをして頂きます。
これは、お住まいの区役所の保健福祉課へ受給者証を申請する形になります。
お子さまの状態や家庭状況等、保護者としてサービスを利用したい日数・時間数などについて、区の担当調査員がご家庭にお伺いし、お聞き取りをいたします。
その後、区が設置する支給認定会議で、療育の必要性等の確認を行い、利用日数(支給量)・支給期間等が決定されます。
受給者証には、支給決定期間・利用可能なサービスの種類や利用日数(支給量)、利用者負担上限月額等が記載してあります。
※受給者証は1年更新です。
※決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの児童発達支援・放課後等デイサービスでもご利用可能です。
ご利用料金
施設のご利用料金は、児童福祉法に基づいて市町村が定める負担上限額の範囲内で各家庭ごとに計算され、その利用料の10%がご利用者様の負担金となります。
(残りの90%は受給者証を発行する自治体が負担となります。)
施設利用料金表
項目 | 単位 |
---|---|
放課後等デイサービス 基本単価 | 473 |
児童発達支援管理責任者専任加算 (児童発達支援管理責任者を専任で配置している際の加算金) | 205 |
指導員加配加算 (指導員等を基準以上に配置している際の加算金) | 183 |
福祉専門職員配置等加算 (指導員の中で一定以上の国家資格所持者を配置した際の加算金) | ― |
送迎加算 (送迎を行った際に算定する加算金/片道1回) | 54 |
欠席時対応加算 (当日の欠席にともなうキャンセルを行った際の加算金) | 94 |
利用者負担上限管理加算 (2つ以上の事業所を利用する場合に、負担上限額を調整する事業所への加算金) | 150 |
おやつ代 (利用時におやつを提供した際の代金) | ― |
学習費 (事前に承諾を得たうえで、テキスト等を購入した際の代金) | 実費 |
イベント参加費 (事前に承諾を得たうえで、イベント等に参加した際の代金) | 実費 |
その他費用 (事前に承諾を得たうえで、その他諸費用を徴収する際の代金) | 実費 |
※上記単位に×10.18が実際の利用料金となります。
負担上限額
世帯所得 | お支払料金 |
---|---|
非課税世帯 | ¥0 |
約890万円まで | ¥4,600 |
約890万円以上 | ¥37,200 |
ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額を頂く事はありません。
(例) 負担上限額 ¥4,600のご利用者様が当施設を月に10回利用した場合だと690円×10日=6,900円となりますがご利用者様が当施設にお支払頂く料金は、あくまで負担上限金額の「4,600円」となります。